トップ > 広告掲載に関するお問い合わせ > 藤沢商工会議所 インターネット広告実施要領
【趣旨】
第1条 | この実施要領は、藤沢商工会議所(以下、当所)が運営するFujisawaバーチャルタウンへの広告掲載の運用に必要な事項を定めるものであり、広告媒体への広告掲載の可否は、この実施要領に基づき判断を行うものとする。 |
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【広告全般に関する基本的な考え方】
第2条 | 当所の広告媒体に掲載する広告は、社会的に信用度の高い情報で、広告内容及び表現は、それにふさわしい信用性と信頼性を持つものでなければならない。 |
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【広告の掲載の承認】
第3条 | 広告掲載については、所定の広告申込書に必要事項を記入し、掲載原稿をあらかじめ当所に提出、承認を受けなければならない。当所は、本実施要領に基づき承認を行うものとする。 |
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【規制業種又は事業者】
第4条 | 次の各号に定める業種又は事業者の広告は掲載しない。 (1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に定める「風俗営業」及び「性風俗関連特殊営業」並びにこれらに類似する業種や事業者 (2) 医療、医薬品、化粧品等の広告で、医療法(昭和23年法律第205号)、薬事法(昭和35年法律第145号)に抵触する事業者や法律の定めのない医療類似行為を行う施設 (3) 上記の規制対象以外で、社会問題となっている業種や事業者 (4) 消費者金融取引や商品先物取引またはこれらに類するもの (5) 債権取立て、示談引受けなどをうたったもの (6) たばこに係るもの (7) ギャンブルに係るもの(宝くじに係るものを除く。) (8) 法令等に基づく必要な許可等を受けることなく業を行うもの (9) 各種法令に違反しているもの (10) 行政機関からの行政指導を受け、改善がなされていないもの (11) その他、適当でないと当所が判断するもの |
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【掲載基準】
第5条 | 広告掲載については、所定の広告申込書に必要事項を記入し、掲載原稿をあらかじめ当所に提出、承認を受けなければならない。当所は、本実施要領に基づき承認を行うものとする。 |
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【広告の掲載の承認】
第6条 | 次の各号に定めるものは、広告に掲載しない。 (1) 次のいずれかに該当するもの ア 人権侵害、差別、名誉毀損のおそれがあるもの イ 公序良俗に反するおそれがあるもの ウ 法律で禁止されている商品、無認可商品及び粗悪品などの不適切な商品又は サービスを提供するもの エ 他を誹謗、中傷又は排斥するもの オ 誇大な表現(誇大広告)及び根拠のない表示や誤認を招くおそれがあるもの カ 虚偽の内容を表示するもの キ 公の選挙又は投票の事前運動に該当するもの ク 宗教団体による布教推進を主目的とするもの ケ 非科学的又は迷信に類するもので、利用者を惑わせたり、不安を与えるおそれのあるもの コ 社会問題等に関するもの サ 人材の募集等に関するもの シ 消費者被害の未然予防及び拡大防止の観点から適切でないもの ス 青少年保護及び健全育成の観点から適切でないもの セ 責任の所在が明確でないもの ソ 広告の内容が明確でないもの タ 当所の広告事業の円滑な運営に支障をきたすもの チ 他の利用者、第三者または、当所に不利益を与えるもの (2) 広告申込時または広告の表示期間中において、広告内容に関する法律、法律に基づく命令、条例及び規則に違反した者 (3) 前各号に掲げるもののほか、広告として掲載することが適当でないと当所が判断したもの |
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【広告主の責務】
第7条 | 広告主は,掲載する広告に関する一切の責任を負うものとし、第三者からの苦情又は被害の申立て若しくは損害賠償の請求があったときは、自らの責任で解決しなければならない。 |
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【広告掲載料の返戻】
第8条 | 既納の広告掲載料は、返戻しない。 |
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【広告の掲載位置】
第9条 | 広告掲載の位置は当所が指定するものとする。 |
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【広告の掲載規程】
第10条 | 広告の枠数・料金・規格・締切については、別紙(掲載要領)のとおりとする。 |
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【広告の表現】
第11条 | 広告の作成にあたっては、別紙(広告表現ガイドライン)を遵守するものとする。 |
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【広告の掲載期間】
第12条 | 広告を掲載する期間は、最長で連続12ヶ月までとする。ただし、広告枠に空きがある場合更新することができる。 広告掲載日は各月1日とする。1日が当所の休業日にあたる場合は翌業務日とする。 ※ただし、掲載日の午前12時までは作業時間とする。 |
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【広告掲載の中止】
第13条 | 広告内容等が第4条及び第5条の規程に抵触することが判明した場合は、広告の表示を中止するものとし、広告の表示の中止に伴い生じる経費は広告主の負担とする。ただし、広告主の責めに帰すことができない事由により、広告掲載を中止し、又は広告掲載に係る契約を解除したときは、この限りでない。 |
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【申込方法】
第14条 | 当所ホームページに掲載されている所定の広告申込書に必要事項を記入し、次の書類を添えて当所へ郵送または直接持参する。 【添付書類】 ・申込書 ・リンク先のトップページの写し ・バナー広告サンプル ・藤沢商工会議所 Fujisawaバーチャルタウン広告実施要領(署名、捺印の完了したもの) ※提出は初回のみとし、当実施要領に改訂があった場合のみ再提出するものとする。 |
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【掲載までの流れ】
第15条 | (1) 上記提出書類を当所へ郵送または直接持参する。 ※締切は、原則掲載希望月の1ヶ月前まで (2) 申込締切後、ご利用頂く場合には、当所から掲載決定通知書を送付する。 (3) 掲載決定通知書を受け取ったら、広告を作成し、掲載前月の20日までに当所に送付する。 (4) 掲載決定通知書に記載している納入日までに広告掲載料を入金する。(一括前納) |
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【附則】
この実施要領は、平成23年4月1日から実施する。 |