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トップ広告掲載に関するお問い合わせ > 藤沢商工会議所ホームページ バナー広告表現ガイドライン

お問い合わせ【広告掲載の申込みについて】

【趣旨】

第1条 このガイドラインは、藤沢商工会議所ホームページに会員企業等のバナー広告を掲載するにあたり、その広告表現について、藤沢商工会議所インターネット広告実施要領に規定する事項のほか、ページデザイン及びユーザビリティを保持するために、広告表現について必要な事項を定めるものとする。

【禁止表現】

第2条 次の表現を含んだバナー広告は、ユーザーの意思に反した動きをしたり、ユーザーに誤解を与えたりするおそれがあるため、禁止とする。
(1)「閉じる」「いいえ」「キャンセル」などのボタン
(2)アラートマーク
(3)ラジオボタン
(4)チェックボタン
(5)テキストボックス(入力できるように見えるもの)
(6)プルダウンメニュー(下に選択肢があるように見えるもの)

【GIFアニメ等】

第3条 GIFアニメ及びFLASHを用いる表現は禁止とする。

【藤沢商工会議所ホームページとの区別】

第4条 次の表現については、ユーザーが藤沢商工会議所ホームページのコンテンツの一部であるかのように混同する恐れがあるため、禁止とする。
(1) 藤沢商工会議所ホームページと類似の色調及び字体を使用するもの。
(2) 「金融相談」など藤沢商工会議所を連想させる分野において一般的な表現を用いるなど、ユーザーが藤沢商工会議所の事業であると誤認しやすいもの。

【色調】

第5条 文字色と背景色のコントラスト(明度差)は十分にとり、また、背景に模様のある画面や写真などを使用する場合は文字の周りを縁取るなどして、文字を読みやすくするように配慮しなければならない。

【解像度】

第6条 文字やイラスト等の解像度については適正な処理を行い、鮮明に見えるようにしなければならない。

【附則】

このガイドラインは、平成23年4月1日から実施する。

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